皆様こんにちは、結和土地建物でございます。
表題の件で、とても驚いたことがあったのでブログに書かせて頂きます。
先日、不動産についてお話をさせて頂いた方からお伺いしたのですが、
「一度離婚をした後(この時の苗字:B)、旧姓(A)に戻さずに再婚し、新しい方の苗字(C)となる」
↓
「再婚後、再度離婚となった場合、旧姓(A)に戻ることが出来ず、(C)の苗字を名乗りたくない場合、(B)の苗字となる」
分かりづらい記載の仕方が出来ず申し訳ございません。
もっとわかりやすいサイトがあったので引用させて頂きます。
【1度目の離婚で旧姓に戻していないと2度目の離婚後には旧姓に戻せない
以下のようなケースでは、2度目の離婚後(バツ2)、旧姓に戻れません。
- 「鈴木」が「佐藤」と結婚して「佐藤」に苗字が変わる
- 離婚して旧姓の「鈴木」に戻らず、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出して「佐藤」のままでいる(婚氏続称)
- 「田中」と再婚して「佐藤」から「田中」に苗字が変わる
- 「田中」と離婚すると戻れるのは「鈴木」ではなく1人目の配偶の苗字である「佐藤」になる
「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出して婚姻時の苗字を使っていると、バツ2になった際には旧姓に戻ることができません。
なお、1度目の離婚で旧姓に戻しておけば2度目の離婚時にも旧姓に戻ることができます。】
引用元」https://rikonbengoshi-link.com/column/basic/00063/
この内容を見て大変驚きました、もし旧姓に戻せないとなるといろいろな不都合が出る事が想定されますが・・・
戸籍法というのは難しいのですね。
どうしても旧姓に戻したい場合、家庭裁判所への申し立てによってそれが可能なケースもあるそうです。
お世話になりたい情報ではありませんが、この様な仕組みになっているということを知っているのといないのでは
人生に関わる内容だと思い、記載をさせて頂きました。
次のブログでは、また新しい物件の情報を書かせて頂きますので、よろしくお願い致します。