農地転用



皆様こんにちは、結和土地建物です。

 

3月もあっという間に下旬です。

 

物件探しのお手伝いが多い時期なので、ご案内やご契約(解約の手続きも)をしていたらあっという間に年度の終わりに・・・!

 

桜が咲いていますが、続く雨で少しづつ花びらが落ちてしまうのが寂しくも思います。

ここ最近というとWBCが大盛り上がりでしたね!

 

私自身は普段全く野球を見ない門外漢ですが、準々決勝からは見始める様になり、ついつい決勝まで見てしまいました。

 

本当に、ノミの心臓なので毎回見ながらはぁはぁしてしまいました()心臓に悪い・・・!

 

監督、選手の皆様、サポートに回った皆様、世界一おめでとうございます!!!凄い!!!

 

 

さてさて、唐突ですが皆様。

 

「農転」という言葉をお耳にされたことはありますか?

不動産の業務の中で触れる機会はありますが、普段の生活の中ではなかなか耳慣れないことかもしれません。

 

「農転」とは、「農地転用=農地を農地以外の土地に変更すること」という言葉の略称です。

 

土地には「地目」というものが設定されており、「田・畑」という記載がある土地は「農地扱い」となります。

余談:謄本上では「宅地や山林・雑種地」であっても現在の状況が畑=農地の場合「農地扱い」となったりします(現況主義と言います)。その他、課税台帳上及び農地台帳上が田・畑の場合も同様です。

 

 

この「農地扱い」になっている土地を「家を建てたいから宅地に変更したい!」という場合は、

 

市街化区域の中  ⇒「農転の届け出」

 

市街化調整区域の中⇒「農転の許可」

※農地には農業振興地域に指定されている農地や農地の種類(第一種農地~第三種農地)もあります。

 

を申請していく必要があります。

 

市街化区域の中では、都道府県知事又は指定市町村の長へ「届け出」をしていきます。

 

一方、市街化調整区域の中の農地は、都道府県知事又は指定市町村の長に「農転の許可を得る」事が必要となります。

 

 

市街化調整区域は、そもそも「あまり建築物を建てない様にするエリア」なので、そのエリアで「農地をほかの地目に変更しよう」

 

とすると、許可を出す側も慎重になるのは仕方ないのかもしれません。

 

明確な理由をもって、行政書士、土地家屋調査士と相談の上、農転の手続きをすることが市街化調整区域の農転の段取り

 

となっていきます。

 

 

日本の農業を守っていく観点も大切かと思いますので一概には言えませんが、市街化調整区域内で農地になっているけれど、

 

農地として使用していない土地の所有者様のご苦労は、計り知れない事と存じます。

 

 

皆様も、興味があったら登記簿謄本等にてご自分の土地の地目を見てみてください。

 

課税証明書上では「雑種地」扱いとなっているのに、謄本上は「畑」となっている場合などがありますので、把握をしておくのも

 

良いかと思います。

 

 

ではでは、また宜しくお願い致します。

 

 

※長文になってしまったので、おすすめ物件はまた次回掲載します~!